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まず過去問をどうぞ
<H24年出題>
老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
【解答】 ○
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
生計維持関係のある子がいる場合、障害基礎年金も老齢厚生年金も子の加算があります。しかし、両方に加算するわけにはいきませんので、その場合は、老齢厚生年金の方の子に対する加給年金額をストップ(支給停止)します。
社労士受験のあれこれ