合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労災保険は、「労働者」の業務災害や通勤災害等を補償する保険ですが、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」は特別加入することによって、労働者と同じように労災保険の保護を受けることができます。
ただし、保護の内容には労働者と違う点があり、本試験ではそこがポイントです!
では過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】 ○
「特別給与を算定基礎とする特別支給金」とは、特別給与(ボーナス)をもとに算定されるボーナス特別支給金と言われるものです。特別加入者には、「ボーナス」の概念がないので、ボーナス特別支給金は支給されません。
※特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。一般の特別支給金は特別加入者にも支給されます。
社労士受験のあれこれ