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休日の定義(労働基準法)

R1.5.6  労働基準法の「休日」とは?

まずは条文を穴埋めで確認しましょう

<第35条 休日>

① 使用者は、労働者に対して、<  A  >の休日を与えなければならない。

② ①の規定は、<  B  >を通じ<  C  >以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 毎週少くとも1回  B 4週間  C 4日

ポイント! 休日の原則は毎週少なくとも1回。例外的に4週間に4日もOK

なお、「法定休日」とは、第35条で定められた「休日」のことです。

 

では、過去問もどうぞ

<H29年出題>

 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 第35条の休日は、原則として「暦日」単位となっているので、起算時点は午前0時となります。

※ 8時間3交替制の場合は継続24時間の休日が認められる例外もあります。

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