合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まずは条文を穴埋めで確認しましょう
<第35条 休日>
① 使用者は、労働者に対して、< A >の休日を与えなければならない。
② ①の規定は、< B >を通じ< C >以上の休日を与える使用者については適用しない。
【解答】 A 毎週少くとも1回 B 4週間 C 4日
ポイント! 休日の原則は毎週少なくとも1回。例外的に4週間に4日もOK
なお、「法定休日」とは、第35条で定められた「休日」のことです。
では、過去問もどうぞ
<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
【解答】 ×
第35条の休日は、原則として「暦日」単位となっているので、起算時点は午前0時となります。
※ 8時間3交替制の場合は継続24時間の休日が認められる例外もあります。
社労士受験のあれこれ