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36協定の効力の要件

R1.5.8  労働基準法36協定のポイントをおさえよう。

まずは条文を穴埋めで確認しましょう

<第36条>

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の <  A  >との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

② 三六協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲二 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 <  B  >に限るものとする。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における1日、<  C  >及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 過半数を代表する者  B 1年間  C 1か月   

 

では、過去問もどうぞ

<H24年出題>

 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 時間外労働、休日労働を適法に行わせるためには、三六協定を締結するだけでは足りません。三六協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって「労働基準法違反にならない」免罰効果が生まれます。

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