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療養の給付と療養の費用の支給【労災保険】

R1.5.15 【労災】療養の費用の支給

労災保険の「療養補償給付・療養給付」には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。

原則は、現物給付の「療養の給付」、例外が現金給付の「療養の費用の支給」となります。

 

まず過去問からどうぞ

<H28年選択>

労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて<  A  >を支給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 療養の費用

 

もう一問どうぞ

<H21年出題>

 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 現物給付の「療養の給付」は、指定病院等(労災病院や指定医療機関等)で行われます。厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、労災保険の指定病院等になっていない場合は、療養の給付は行われません。

※指定病院等 → 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者のこと

 

さらにもう一問どうぞ

<H21年出題>

 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 療養の支給が行われるのは、①療養の給付をすることが困難な場合(例えば、当該地区に指定病院等がない等)と②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(例えば、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする等)の2つの場合です。

 労働者が指定病院等でない病院等でない病院等での療養を望んでも①か②に当てはまらない場合は療養の費用の支給は行われません。

社労士受験のあれこれ