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今日のテーマは国民年金原簿
「国民年金原簿」については第14条で以下のように規定されています。
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号、その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、過去問をどうぞ
<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
【解答】○
厚生年金保険法に規定する第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は国民年金原簿の記録の対象から除かれています。
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