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今日のテーマは厚生年金保険の中高齢寡婦加算です!
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
【解答】○
子のない妻(遺族基礎年金を受けられない妻)の場合は、夫の死亡当時40歳以上であることが、中高齢寡婦加算の要件です。
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<H15年出題>
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。
【解答】 ×
「老齢基礎年金」×「3分の2」ではなく、「遺族基礎年金」の額×「4分の3」です。
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