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年金の内払い(労災保険法)

R1.5.24 内払いとみなすのはどんなとき?(労災)

まず、過去問をどうぞ

<H25年出題>

 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】○ 

乙年金と甲年金の内払いのポイント!

①乙年金と甲年金が「同一の傷病」によること

②乙年金・甲年金ともに「遺族補償年金、遺族年金」は除かれる。同一人物に対して同一の傷病による遺族補償年金、遺族年金が支給されることはあり得ないから

 

例えば・・・

傷病補償年金(「乙年金」)を受けていたが治ゆし、障害補償年金(「甲年金」)という。)を受ける権利を有することになった。傷病が治ゆして受給権が消滅したにも関わらず、消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、支払われた傷病補償年金は、障害補償年金の内払いとみなす。→ いちいち返してもらって支払い直すのは、かなりの労力だからです。

 

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<H19年出題>

 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

同一の傷病による異なる保険給付の間の内払は、年金だけでなく休業補償給付(休業給付)も対象となります。(ちなみに、障害補償一時金(障害一時金)も対象です。)

社労士受験のあれこれ