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第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の< A >を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
【選択肢】
① 過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率
② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額
【解答】 ② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額
※平成26年出題の択一式を穴埋めにアレンジした問題です。
過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を減じるのは、特別加入者には二次健康診断等給付が行われないからです。
なお、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」は、現在は「ゼロ」です。
社労士受験のあれこれ