合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
【解答】○
「定時決定」、「随時改定」は通常は「17日」が基準ですが、短時間労働者の場合は、「11日」となります。育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定も同様です。
社労士受験のあれこれ