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解雇予告

R1.6.20 解雇予告手当・よく出るところ

★★まずは過去問をどうぞ

<H26年出題>

 平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 解雇の予告期間には、解雇予告をした当日は入れません。(予告をした時点でその日は、すでに丸一日ないからです。)解雇予告をした翌日から計算します。

 ですので、9月30日をもって解雇するには、遅くても8月31日には解雇予告をしなければなりません。

 

 

 

 

 

 

もう一問どうぞ

<H16年出題>

 使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 5月14日(解雇予告をした翌日)から5月31日まで予告期間が18日。12日分の解雇予告手当を支払うことにより、5月31日をもって解雇することができます。

 

さらにもう一問どうぞ

<H16年出題>

 労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「解雇の通告をした日」が○です。

 解雇事由の発生した日という問題は×ですので、注意しましょう。

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