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国民年金・事例問題

R1.6.22 遺族基礎年金/事実上の親子関係

★★まずは過去問をどうぞ

<H25年出題>

(前提条件) ある男性が学校を卒業後20歳で就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。

(問題) 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

◆問題のポイント

・「配偶者」「夫」「妻」には事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)が含まれる。

 

・要件を満たせば、設問の事実婚の妻は「死亡一時金」「遺族厚生年金」を受けることができる。

 

・遺族基礎年金、遺族厚生年金の遺族となる「子」については、事実上の親子関係は含まれない。養子縁組をしていることが条件。

 

・設問の「子」は死亡した者と養子縁組をしていないので死亡した者の「子」ではない。そのため、死亡した者と生計維持関係があったとしても遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権は発生しない。

 

・遺族基礎年金の場合、遺族となる「配偶者」は、死亡した者の子と生計を同じくしていることが条件。設問の妻は、「死亡した者の子」と生計を同じくしていないので、遺族基礎年金の受給権は発生しない。

 

・国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険の「遺族厚生年金」は併給できる。

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