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保険料の追納(国民年金法)

R1.7.15 追納のルールよく出るところ

過去問をどうぞ

<H20年出題>

 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 この問題のポイントは、追納できないのは「老齢基礎年金」の受給権者である点です。

 障害基礎年金の受給権者は追納できます。障害基礎年金は支給停止になったり失権する可能性があるからです。(給付が一生保障されているわけではない)

 なお、遺族基礎年金の受給権者も同じ考え方で、追納可能です。

 

もう一問どうぞ

<H24年出題>

 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】○

 追納が行われたら →  追納が行われた日に追納に係る月の保険料が納付されたとみなす。 → 保険料免除期間から保険料納付済期間に変わる。

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