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1年単位の変形労働時間制

R1.7.19 1年変形・労使協定で定めること

まずは過去問をどうぞ

<H18年出題>

 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「個々の対象労働者の同意を得て」が誤りです。

「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て」です。

 

 1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定に「対象期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を協定しなければなりません。(対象期間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定しなければならない)

 

※ ただし、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合は、

「最初の期間」→ 労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める 

「最初の期間を除く各期間」→ 労働日数及び総労働時間を定める 

 

※ 各期間のうち最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めたときの、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定め方

・ 当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者同意を得て、書面により当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

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