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過去問をどうぞ
<H12年出題>
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。
【解答】 ○
配偶者の加給年金額に特別加算が行われるのは、昭和9年4月2日以降生まれの受給権者が対象です。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【解答】 ×
特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者本人の生年月日に応じて行われます。
もう一問どうぞ!
<H25年出題>
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
【解答】 ○
特別加算は、受給権者の生年月日が若い方が高額です。(老齢厚生年金本体の計算式は早く生まれた人の方が有利ですよね?その逆です。)
最後にもう一問
<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
【解答】 ○
昭和18年4月2日以後は一律165,800円×改定率です。
社労士受験のあれこれ