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<特別条項を設ける場合の上限>
・ 36協定においては、所定の事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め< A >時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め< B >時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
この場合において、36協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1か月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1か月について42時間)を超えることができる月数(1年について< C >か月以内に限る。)を定めなければならない。
<36協定で労働させる場合の時間外・休日労働の上限>
・ 使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間
→ < D >時間を超えないこと。
2 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 → < E >時間未満であること。
3 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間
→ < F >時間を超えないこと。
【解答】
A 100 B 720 C 6 D 2 E 100 F 80
社労士受験のあれこれ