合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
今年もやります!毎年恒例。本試験直前の目的条文チェック。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第1回目「労働一般常識」です。
【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律】
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の< A >に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに< B >の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
【労働者派遣法】
この法律は、< C >と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、< D >等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
【障害者の雇用の促進等に関する法律】
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との< E >機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する< F >を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその< F >に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の < G >を図ることを目的とする。
【労働時間等設定改善法】
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の< H >の実現と< I >に資することを目的とする。
【労働契約法】
この法律は、労働者及び使用者の< J >交渉の下で、労働契約が< K >により成立し、又は変更されるという< K >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、< L >労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
【男女雇用機会均等法】
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の< M >機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては< N >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
【労働組合法】
この法律は、労働者が使用者との交渉において< O >に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
【解答】
A 多様な事情 B 労働生産性 C 職業安定法
D 派遣労働者の保護 E 均等な F 能力 G 職業の安定
H 健康で充実した生活 I 国民経済の健全な発展 J 自主的な K 合意
L 合理的な M 均等な N 母性 O 対等の立場 P団体行動
Q 団体交渉
社労士受験のあれこれ