合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【選択式対策・社会保険分野】目的条文

R1.8.17 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)

毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックです。

大切だけど、後回しになってしまう目的条文。

まとめてチェックしてしまいましょう!

 

 

★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。

 

【健康保険法】

 この法律は、労働者又はその被扶養者の<  A  >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する<  A  >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<  B  >に寄与することを目的とする。

 

【国民年金法】

 国民年金制度は、<  C  >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを<  D  >によつて防止し、もつて健全な    <  E  >に寄与することを目的とする。

 

 

【厚生年金保険法】

 この法律は、<  F  >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、    <  F  >及びその遺族の生活の安定と<  G  >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 業務災害  B 福祉の向上  C 日本国憲法第25条第2項  

D 国民の共同連帯  E 国民生活の維持及び向上  F 労働者  G 福祉の向上

★Cのポイント

日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

社労士受験のあれこれ