合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
本日のcheckは労働安全衛生法です。
(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも< A >1回(産業医が、事業者から、< A >1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、< B >を得ているときは、少なくとも< C >に1回)作業場等を巡視し、< D >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
① 第11条第1項の規定により< E >が行う巡視の結果
② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、< F >における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
【解答】
A 毎月 B 事業者の同意 C 2月 D 作業方法
E 衛生管理者 F 衛生委員会又は安全衛生委員会
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