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第51回試験から1週間たちました。
今日から、令和元年の問題を振り返ります。
第1回目は、「労基法選択式」です。
【労働基準法】
A、Bは最高裁判例「あけぼのタクシー事件」、Cは出来高払いの保障給の条文の出題です。
「あけぼのタクシー事件」はH23年選択式でも出題されています。
<参考 H23年選択>
「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇制限期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法第12条1項所定の< A >に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されていると解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
(解答)平均賃金の6割
★択一式でも出題されています。
<参考 H21年択一>
労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨を包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。
(解答) ×
「使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない」の部分が×です。
最高裁判所の判例では、「解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される」となっています。
出来高払制の保障給はH28年に出題されています。
<参考 H28年択一>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
(解答)○
「出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず」の部分がポイントです。
今後の勉強のポイント
択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。
択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ