合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和元年の問題を振り返っています。
第2回目は、「安衛法 選択式」です。
【労働安全衛生法】
D→目的条文、E→衛生管理者の資格、からの出題でした。
目的条文は必ずチェックしてくださいね。
今年は、8月16日に記事にしていました。コチラです。
「R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)」
※「快適な職場環境の形成」が出題されていました。
衛生管理者は、「免許又は一定の資格を有する者」のうちから選任しなければならないのがポイントです。一方、「安全管理者」には免許などはありませんので、比較しておさえてくださいね。
<参考 H22年択一>
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
(解答) × 安全管理者には、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許というような免許制度はありません。
社労士受験のあれこれ