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R1年 選択式(労災保険法)

R1.9.3 R1選択式(労災保険法)振り返ります!

令和元年の問題を振り返っています。

第3回目は、「労災保険法 選択式」です。

 

【労災保険法】

 

A~Cはしっかり解けたと思います。

A 労災保険法の「労働者」は、労働基準法上の労働者

B 労災保険法の保険給付は3つ

  ①業務災害に関する保険給付

  ②通勤災害に関する保険給付

  ③二次健康診断等給付

C 通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるもの

  ・障害年金

  ・遺族年金

  ・傷病年金

 

 D、Eは、「保険関係成立届」の提出が行われていない間に労災事故が起きた場合の事業主からの費用徴収に関する問題です。

 

★ 「事業主からの費用徴収」については、今年の7月4日に記事にしています。

コチラR1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合

 

★ 今回の選択式では、「故意」「重大な過失」の認定の基準が問われました。

この論点は、平成27年に択一式で出題されています。

<参考 H27年出題その1>

 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

 

<参考 H27年出題その2>

 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。

 

(解答)

その1 ○

 「故意」の認定 → 保険手続に関する指導や加入勧奨を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

 「故意」が認定された場合の費用徴収率は100%

その2 ○

 「重大な過失」の認定 → 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない

 「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率は40%

 なお、「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率については、H26年選択式でも出題されています。

 

★今後の勉強のポイント★

労働基準法同様、択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。 

択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。

社労士受験のあれこれ