合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和元年の問題を振り返っています。
第4回目は、「雇用保険法 選択式」です。
【雇用保険法】
AとBは「待期」からの出題です。
A、Bどちらも、択一式でも問われる論点です。
★ 待期は求職の申込をした日以後、失業している日が「7日」で満了です。
(待期のポイント!)
・待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む
・通算7日でOK(連続7日でなくてもよい)
<参考 H26年択一>
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
(解答) ×
待期は求職の申込をした日以後(求職の申込をした日から数える)、負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含んで7日で満了します。この問題の場合は、8日目から基本手当が支給されます。
C、D、Eは、「育児休業給付の支給要件」に関する問題です。
★ 給付の「支給要件」は用語の定義や数字など、正確におさえておきましょう。
社労士受験のあれこれ