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R1年 選択式(雇用保険法)

R1.9.4 R1選択式(雇用保険法)振り返ります!

令和元年の問題を振り返っています。

第4回目は、「雇用保険法 選択式」です。

 

【雇用保険法】

 

 AとBは「待期」からの出題です。

A、Bどちらも、択一式でも問われる論点です。

★ 待期は求職の申込をした日以後、失業している日が「7日」で満了です。

(待期のポイント!)

 ・待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む

 ・通算7日でOK(連続7日でなくてもよい)

<参考 H26年択一>

 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

 

 

(解答) ×

 待期は求職の申込をした日以後(求職の申込をした日から数える)、負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含んで7日で満了します。この問題の場合は、8日目から基本手当が支給されます。

 

 

 C、D、Eは、「育児休業給付の支給要件」に関する問題です。

★ 給付の「支給要件」は用語の定義や数字など、正確におさえておきましょう。

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