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R2-16
和元年の問題を振り返っています。
健康保険法の「被扶養者の認定」についてご質問がありました。ありがとうございます。
今日はその問題を解いてみます。
R1健康保険法(問5)より
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
【解答】 ○
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の2分の1未満であれば原則として被扶養者に該当することになっています。
この問題は、年収が被保険者の2分の1未満という要件が抜けているので誤りではないか?というご質問を頂きました。
認定対象者の年収が被保険者の2分の1以上の場合は、原則として被扶養者には該当しません。
しかし、被保険者の収入の2分の1以上でも一定の場合は、被扶養者に該当するものとして差し支えないという例外も設けられています。(一定の場合というのが問題文にある〝当該世帯の生計の状況を総合的に勘案し・・・〟の部分です。)
受験対策としては、「例外」がある、ということをおさえておけばいいかと思います。
社労士受験のあれこれ