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R2-23
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「指定病院等の変更」についてです。
R1労災保険法(問5)より
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
【解答】 ○
この問題のポイントは、「新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出」の部分です。
社労士受験のあれこれ