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R2-24
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「早期再就職者に係る再就職手当」についてです。
R1雇用保険法(問5)より
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
【解答】 ×
10分の6ではなく、10分の7です。
<再就職手当の額>
支給残日数が3分の2以上(早期再就職者)→ 支給残日数×10分の7×基本手当日額
支給残日数が3分の1以上 → 支給残日数×10分の6×基本手当日額
社労士受験のあれこれ