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R2-33
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災「特別加入者の特別支給金」についてです。
R1労災保険法(問6)より
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
【解答】 ×
特別加入者にも傷病特別支給金は支給されますが、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金は支給されません。なぜなら、特別加入者にはボーナス(=特別給与)の概念が無いからです。
労働者 | 特別加入者 | ||
特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | なし |
一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別支給金 | |
保険給付 | 傷病(補償)年金 | 傷病(補償)年金 |
平成28年にも同様の問題が出ています。
【H28年問題より】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】○
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されません。
しかし、特別支給金のうち、「一般の特別支給金」は特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ