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R1年出題より/基本問題(労災保険法)

R2-33

R1.10.20 R1労災/特別加入者の特別支給金

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、労災「特別加入者の特別支給金」についてです。

 

 

 

 R1労災保険法(問6)より

 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 特別加入者にも傷病特別支給金は支給されますが、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金は支給されません。なぜなら、特別加入者にはボーナス(=特別給与)の概念が無いからです。

  労働者特別加入者
特別支給金ボーナス特別支給金傷病特別年金

なし

一般の特別支給金傷病特別支給金傷病特別支給金
保険給付傷病(補償)年金傷病(補償)年金

平成28年にも同様の問題が出ています。

【H28年問題より】

 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】○

 特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されません。

 しかし、特別支給金のうち、「一般の特別支給金」は特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。

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