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R2-37
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金繰下げのルール」についてです。
R1国年法(問4)より
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
【解答】 ○
老齢基礎年金の繰下げの申出の条件を整理しておきましょう。
又は
の場合は、繰下げの申出はできない。
65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、に当てはまり、老齢基礎年金の繰下げの申出はできません。
平成21年には選択式で出題されています。
【H21年選択式】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< A >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付 (< B >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< C >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< A >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】
A 65歳 B 付加年金 C 老齢
社労士受験のあれこれ