合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-40
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社一「社会保険労務士法(紛争解決手続代理業務)」についてです。
R1社一(問5)より
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
【解答】 ×
「すべての社会保険労務士」が誤りです。紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、特定社会保険労務士のみです。
平成19年に選択式で出題されています。確認しましょう。
(H19年選択式)
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれる。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。
【解答】
A 和解の交渉 B 紛争解決手続代理業務試験 C 特定
社労士受験のあれこれ