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R2-48
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「老齢基礎年金の繰上げ減額率」についてです。
R1国年法(問4)より
昭和31年4月20日生まれの者が、平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。
【解答】 ○
昭和31年4月20日生まれの人は、令和3(2021)年4月に65歳になります。
老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「1,000分の5×繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数」です。
問題の場合ですと、繰上げ請求月の平成31(2019)年4月から、65歳に達する月の前月である令和3(2021)年3月まで、24か月です。
繰上げ減額率は1,000分の5×24=12%となります。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H29年出題>
64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。
【解答】 ×
繰上げ減額率=1,000分の5×12か月で6%となります。
社労士受験のあれこれ