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R2-50
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査より」についてです。
R1労一(問2)より
労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。
【解答】 ○
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」からの出題です。
平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)によると、「労働協約を締結している」が94.7%、「締結していない」が4.7%となっています。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H23年出題>
労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。
【解答】 ×
労働組合法第14条では、労働協約の効力の発生について、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定されています。
書面に作成されていなければ効力は生じません。
社労士受験のあれこれ