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R2-52
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基法「労働契約締結時の労働条件の明示」についてです。
R1労基(問4)より
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
【解答】 ×
「労働契約の期間」に関する事項は、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」で、書面の交付等による明示が必要です。
期間の定めのある労働契約の場合は「その期間」を明示し、期間の定めをしない場合は「その旨」の明示が必要です。
問題文の「期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい」の部分が誤りです。期間の定めがない場合は、「定めがない」と明示しなければならない。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H25年出題>
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
【解答】 ○
更新する場合がある有期雇用については、労働契約締結時に「更新の基準」を明示しなければならないのがポイントです。
更新の判断基準を明示することによって、労働者が自身の雇用の継続の可能性をある程度予見できるようになるからです。
社労士受験のあれこれ