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R2-60
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「労働契約法「労働契約の内容の理解の促進」」についてです。
R1労一(問3)より
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。
【解答】 ×
労働契約の締結前に説明等をする場面も含まれます。
締結前から、締結の場面、変更する場面、各場面が広く含まれています。
※労働基準法第15条第1項の「労働条件の明示義務」は、労働契約の締結時のルールです。
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【H23年出題】
労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内容については、できるだけ書面により確認するものとされている。
【解答】 ○
労働契約法第4条第2項では、労働者と使用者は、労働契約の内容をできる限り書面で確認することが規定されています。
「期間の定めのある労働契約に関する事項」が含まれていることに、注目してください。更新の有無や更新の判断基準があいまいだと、トラブルになる可能性が高いためです。
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