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R1年出題より/基本問題(社保一般常識)

R2-61

R1.12.11 R1社一/国民健康保険法の出産と死亡

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、社保一般常識「国民健康保険法の出産と死亡」についてです。

 

 

 

 R1社一(問6)より

(国民健康保険法に関する問題)

 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 出産育児一時金の支給、葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められる点がポイントです。

 また、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。

 

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【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題)

 保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)

 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。

 

【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)

 保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

 

 

 

 

【解答】 

【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題) 

<解答> ×

 移送費は法定の給付ですので、条例や規約でその全部又は一部を行わないことはできません。

 

【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)

<解答> ○ 

 傷病手当金の支給は任意ですので、条例又は規約の定めるところによって行うことができる給付です。

 

【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)

<解答> ×

 葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められ、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。

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