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R2-68
和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「遺族基礎年金の受給権消滅」についてです。
R1国年法(問2)より
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の受給権は消滅しない。
【解答】 ×
死亡した被保険者の兄の養子(ということは、叔父の養子)となったときは、子の受給権は消滅します。
ポイント★
養子になったときは遺族基礎年金の受給権は消滅。
※ただし、養子でも、直系血族又は直系姻族の養子になった場合は受給権は消滅しません。「叔父」は直系ではなく傍系なので、叔父の養子になった場合は受給権は消滅します。
コチラの問題もチェック!
<H16年出題>
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【解答】 ○
夫の父(ということは直系姻族)の養子になった場合、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
社労士受験のあれこれ