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R2-69
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「加給年金額の対象者である配偶者が65歳になったとき」についてです。
R1厚年法(問6)より
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
【解答】 ×
この場合の届書の提出は不要です。
ポイント★
加給年金額対象者の不該当の届出は、10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
ただし、配偶者が65歳に達したときの不該当届の提出は不要です。(対象者の「年齢」は、把握できているから)
ちなみに、不該当の事由が、加給年金額対象者が死亡した、生計維持の状態がやんだ、離婚又は婚姻の取消をしたというときは、不該当届を提出しなければなりません。
コチラの問題もチェック!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】 ×
不該当の事由が「年齢」の場合は、不該当届の提出は不要です。
社労士受験のあれこれ