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問題の解き方(労働基準法)

R2-72

R2.1.2 時間外労働の端数処理(労働基準法)

あけましておめでとうございます!

今年も、「社会保険労務士合格研究室」どうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

今日から、過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

 H28 労基法(問3)より

 1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

この問題のポイントは、冒頭の「1か月の」の部分です。

1か月の時間外労働等の時間数の「合計」についてなら、このような端数処理方法が許されますが、例えば、「1日」単位でこの端数処理をすると、第24条(全額払の原則)違反となってしまいます。

 

この問題も解いてください。

【H19年出題】

 割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「1日における」、「1日ごとに」の部分で迷わず「×」にしてください。問題文は最後まで読まなくていいです。

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