合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-73
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
H27 安衛法(問10)より
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
【解答】 ○
特定業務従事者の健康診断の問題です。
この問題のポイントは、「深夜業」と「6月以内ごとに」の部分です。
通常、定期健康診断は、1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、配置換えの際と6月以内ごとに1回行うことが定められています。有害な業務に就いているので、定期健康診断の頻度が多く設定されています。
「深夜業」も特定業務の中に入りますので、問題文のとおりとなります。
この問題も解いてください。
【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
【解答】 ○
①「常時1000人以上の事業場」と②「常時500人以上で有害業務を行う事業場」では、専属の産業医を選任しなければなりません。②の有害業務に、深夜業が入るのがポイントです。
ちなみに、専属の産業医を選任しなければならない有害業務の範囲と、特定業務従事者の有害業務の範囲は同じです。
特定業務従事者の健康診断と専属の産業医の問題で「深夜業」ときたら、深夜業が対象か否かが問われます。深夜業対象と覚えてくださいね。
社労士受験のあれこれ