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問題の解き方(雇用保険法)

R2-75

R2.1.7 失業の認定(雇用)

 日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

H27 雇用保険法(問7)より

 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

失業の認定の原則は、「4週間に1回ずつ」ですが、

★この問題でチェックしてほしいポイントは

・どこから起算するの?

  → 離職後最初に出頭した日から

・今回の認定日の対象はどの日?

  → 「直前の28日の各日」。「直前」に注目です。前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日分です。認定日当日は今回の認定日では対象外です。

 

この問題も解いてください。

【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

 

 

 

【解答】 ×

 失業の認定日には、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出します。

 ちなみに、「離職票」は、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込をするときに提出します。

社労士受験のあれこれ