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問題の解き方(徴収法)

R2-76

R2.1.8 下請負事業の分離の条件(徴収法)

 日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

H27 徴収法(労災問10)より

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

厚生労働省令で定める事業(=労災保険の保険関係が成立している建設の事業)が数次の請負で行われる場合、労災保険の保険関係は、元請負事業に一括されます。(下請負事業の分も含めてすべて元請負事業にまとめられるということ。=請負事業の一括)

 請負事業の一括は法律上当然に行われますが、そこから下請負事業を分離させることもできます。ただし、その場合は法律上当然ではなく、「認可」が必要です。

 上記は、下請負事業を分離させるときの認可の条件についての問題です。 

 下請負事業の分離の認可を受けるには、「元請負及び下請負人」が申請することが条件です(共同で申請しなければならない)。上記の問題は、「そのいずれかが単独で」の部分が間違っています。

 

この問題も解いてください。

【H27年出題】

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書は、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出するのが原則です。(やむを得ない理由の場合は、期限後でも提出できる例外があります。)

社労士受験のあれこれ