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問題の解き方(国年法)

R2-78

R2.1.13 年金の支給期間(国年)

 日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

H27 国年法(問5)より

 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 年金は、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。

 問題文の場合、遺族基礎年金は、婚姻した日の属する月の前月分までではなく、婚姻した日の属する月まで支給されます。

 

【穴埋め式で確認しましょう】

<年金の支給期間>

1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する<  A  >から始め、権利が消滅した日の属する<  B  >で終るものとする。

2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する<  C  >からその事由が消滅した日の属する<  D  >までの分の支給を停止する。

 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止<  E  >。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 月の翌月  B 月  C 月の翌月  D 月  E しない

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