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問題の解き方(厚年法)

R2-79

R2.1.14 65歳以上の在老のルール(厚年)

 今日は、いただいたご質問にお答えします。

テーマ「65歳以上の在職老齢年金のルール」

~~「経過的加算額と繰下げ加算額」の扱いについて~~

ポイント

 支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、老齢厚生年金の全額が支給停止される。

 ただし、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止にはならずに、全額支給される。

 

 

このポイントを押さえたうえで、次の問題を解いてみてください。

H22年出題

 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

<ご質問内容>

 問題文で、「(繰下げ加算額を除く。)」となっていますが、経過的加算額も支給停止の対象から除かれるはず。

 この問題は、「経過的加算額」が入っていないのに、なぜ「○」なのでしょうか?

 

<解説>

 まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)

 60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。

 だたし、法附則によって、当分の間、法第46条の在職老齢年金は、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と読み替えることが規定されています。

 本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。

 ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。

 

ちなみに。。。

 この問題は、平成22年(問2)で、「誤っているもの」を選ぶ問題でした。

 問2のAからEのうち、「A」の肢が明らかに誤っている問題でした。

 もし、判断に迷ったら、よりはっきり誤っている方を選ぶ、というテクニックも必要かもしれません。

 

 

では、次の問題はどうでしょう?

【H24年出題】

 60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

60歳台後半の在職老齢年金では、経過的加算額は支給停止の対象にならないので「×」です。

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