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R2-79
今日は、いただいたご質問にお答えします。
テーマ「65歳以上の在職老齢年金のルール」
~~「経過的加算額と繰下げ加算額」の扱いについて~~
ポイント
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、老齢厚生年金の全額が支給停止される。
ただし、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止にはならずに、全額支給される。
このポイントを押さえたうえで、次の問題を解いてみてください。
H22年出題
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。
【解答】 ○
<ご質問内容>
問題文で、「(繰下げ加算額を除く。)」となっていますが、経過的加算額も支給停止の対象から除かれるはず。
この問題は、「経過的加算額」が入っていないのに、なぜ「○」なのでしょうか?
<解説>
まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)
60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。
だたし、法附則によって、当分の間、法第46条の在職老齢年金は、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と読み替えることが規定されています。
本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。
ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。
ちなみに。。。
この問題は、平成22年(問2)で、「誤っているもの」を選ぶ問題でした。
問2のAからEのうち、「A」の肢が明らかに誤っている問題でした。
もし、判断に迷ったら、よりはっきり誤っている方を選ぶ、というテクニックも必要かもしれません。
では、次の問題はどうでしょう?
【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
【解答】 ×
60歳台後半の在職老齢年金では、経過的加算額は支給停止の対象にならないので「×」です。
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