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問題の解き方(労働基準法)

R2-82

R2.1.20 「通勤手当」と「家族手当」→含むor含まない?

 

 「通勤手当」と「家族手当」

控除するのか、含めるのか、迷いませんか??

では、さっそく、次の問題を解いてみてください。

 

H27年出題

 平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「平均賃金」の問題です。

通勤手当及び家族手当は、控除の対象になっていません。平均賃金の計算に算入します。

 

では、次の問題はどうでしょう?

H26年出題

 通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

こちらは、「割増賃金」の問題です。

 「労働とは直接関係のない個人的事情」の部分がポイントです。「通勤手当」は、個々人の通勤距離や通勤に要した費用によって決まるもので、労働の内容と全く関係ないからです。

ここもチェック!

 なお、「通勤手当でも距離に関係なく支払われる部分がある場合は、その部分を算定基礎に算入する」という通達にも注意してください。

 通勤に要した費用や距離に関係なく支給するものは、割増賃金の計算に算入しなければなりません。

 

 

では、もう一問どうぞ

H23年出題

 労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

こちらも「割増賃金」の問題です。

 扶養家族がいる労働者に対して、家族の人数に応じて支給されるものは、割増賃金の計算から除外します。扶養家族の人数などは個人的事情だからです。

 しかし、家族数に関係なく一律に支給されているとなると、算定基礎賃金に含めなければなりません。

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