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R2-83
労働安全衛生法はもちろん派遣労働者にも適用されます。
派遣労働者の場合、「派遣元」の事業者or「派遣先」の事業者、どちらが安衛法上の責任を負うのかが受験勉強のポイントです。
H27年出題
派遣就業のため派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
【解答】 ×
一般的な項目の「一般健康診断」は雇用主である派遣元の事業者に実施義務があります。
一方、有害業務に従事する労働者に対して行う「特別の項目」の健康診断(第66条第2項に規定されている=特殊健康診断)は、派遣労働者が有害業務に実際に就いている「派遣先」の事業者が実施義務を負います。
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<H27年出題>
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
【解答】 ×
長時間労働者への医師による面接指導について、派遣労働者への面接指導は、派遣先ではなく、派遣元事業者に実施義務が課せられています。
社労士受験のあれこれ