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問題の解き方(雇用保険法)

R2-85

R2.1.23 基本手当(待期)

★ 基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません。→ 待期と言います。

 

今日は、待期の問題です。

 

 

H23年出題

 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が通算7日に達することが条件です。5日の時点で就職した場合は、待期日数を満たさないので、基本手当は支給されません。

 

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<H26年出題>

 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなかったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 待期日数は、受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日から起算された通算7日間ですが、この日数には、傷病のため職業に就くことができない日数も含まれます。

 問題文の場合、3日間疾病により職業に就くことができない日も含んで7日間で待期日数は満たしますので、8日目から基本手当が支給されます。
  

 

 

 

もう一問どうぞ

<H29年出題>

 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 失業の日(又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日)として認められるには、「失業の認定」が必要です。
 ですので、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われます。

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