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問題の解き方(国民年金法)

R2-88

R2.1.28 第2号被保険者の20歳前、60歳以後の期間

★ 国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」という年齢制限がありますが、第2号被保険者にはそのような年齢制限がありません。

国民年金の年金額の計算上、第2号被保険者の20歳未満、60歳以後の期間の扱いはどうだったでしょう?というのが今日のテーマです。

H28年出題

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間が全て保険料納付済期間であれば満額支給される仕組みです。

 ですので、第2号被保険者としての被保険者期間も、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映されるのは「20歳から60歳まで」となり、20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。

<老齢基礎年金の計算額のルール>

「第2号被保険者としての被保険者期間」は、

・ 保険料納付済期間 → 20歳から60歳まで

・ 合算対象期間 → 20歳前、60歳以後

 

 

 

 

「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のルールも確認しましょう。

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<H24年出題>

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の保険料の納付状況で年金額を計算しますが、障害基礎年金はそうではありません。

 ですので、障害基礎年金については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も「保険料納付済期間」となります。

 (遺族基礎年金も障害基礎年金と同様の考え方です。)

社労士受験のあれこれ