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問題の解き方(育児介護休業法)

R2-91

R2.2.4 パパママ育休プラス(育児介護休業法)

★ 今日は育児介護休業法「父親と母親がともに育児休業をする場合」です。

 

H28年出題

 育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

父親と母親がともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス)、1歳6か月ではなく1歳2か月までです。

 

 

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<空欄を埋めてください。>

(育児介護休業法の目的)

 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び  <  A  >の促進を図り、もってこれらの者の<  B  >と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の<  C  >を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 再就職  B 職業生活  C 福祉の増進

社労士受験のあれこれ