合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-93
★ 例えば、ボイラー等は爆発するおそれがあり、万が一、ボイラーの作業に伴い災害が起こった場合、労働者だけでなく周りにまで被害が及ぶ可能性があります。
そのため、ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い業務につくためには、免許が必要です。
一定の危険な作業を伴う業務については、免許を受けた者や技能講習を修了した者等しか従事させることができないことが、労働安全衛生法に定められています。
H28年出題
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
【解答】 ×
高所作業車の運転の業務については、作業床の高さが10メートル以上なら、「就業制限業務」で、高所作業車運転技能講習を修了した者しか業務に就くことができません。
問題文の高所作業車は、作業床の高さが5メートルですので、就業制限業務ではなく、「特別教育」の対象です。
簡単に言うと、大きいものは就業制限業務、小さいものは特別教育です。
(例)ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い → 就業制限業務(免許)
小型ボイラーの取扱い → 特別教育
社労士受験のあれこれ