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問題の解き方(労災保険法)

R2-94

R2.2.9 通勤経路の逸脱・中断

★ まず、通勤の定義から確認しましょう。

通勤とは、

・ 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うこと

① 住居と就業の場所との間の往復

② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

ただし、業務の性質を有するものを除く

 

通勤経路を逸脱し、中断した場合

・ 逸脱又は中断の間及びその後の移動 → 通勤としない。

・ 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合 

 → 逸脱又は中断の間を除き通勤となる。

 

 

H27年出題

 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 通勤経路を逸脱又は中断した場合でも、それが「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」は、逸脱・中断の間は通勤にはなりませんが、元の経路に復した後は通勤となります。

 出退勤の途中で理髪店や美容院に立ち寄る行為は、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」に該当しますので、問題文の場合は、髪のセットを終えて合理的な経路に復した後は通勤となります。

 

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<H23年出題>

 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱・中断の間は通勤とはなりません。

社労士受験のあれこれ