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問題の解き方(健康保険法)

R2-97

R2.2.15 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定

 厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局のことを「保険医療機関又は保険薬局」といい、療養の給付を担当します。

 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院又若しくは診療所又は薬局の開設者の申請によって行いますが、例外もあります。

 

H29年出題

 保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定からの出題です。みなし指定の対象は個人開業医と個人薬局のみなのがポイントです。

個人開業医と個人薬局の場合、保険医又は保険薬剤師の登録をすれば、保健医療機関又は保険薬局の指定の手続をしなくても指定があったとみなされます。

ここもポイント

保険医又は保険薬剤師 →  登録

保険医療機関又は保険薬局 → 指定

「登録」と「指定」の使い分けにも注意です。

 

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<H29年出題>

 保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

保険医療機関又は保険薬局の指定の辞退 → 1か月以上の予告期間

 保険医又は保険薬剤師の登録の抹消 → 1か月以上の予告期間

 

 

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